洗濯表示はどうすればいい? ─ 神戸バンブー代行
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品質表示タグはないと違法?義務づけられている4つの表示内容

アパレルの品質表示(洗濯表示)タグは付けないと違法なのか。家庭用品品質表示法で義務づけられた表示内容と罰則、無在庫での対応を解説します。

# 中国輸入# 法律・税金関連 読了目安:約5分

神戸バンブー代行のバンブーです。中国輸入代行をお受けしていると、たまに聞かれるのが「洗濯表示はどうすればいいか?」という質問です。法律も気になりますし、一度はどうしようか考えたことがある方もいらっしゃると思いますので、今回は総合的にどうすればいいのかを詳しく解説していきます!

※こちらの記事をお読みいただいてトラブルが発生したとしても、恐れ入りますが責任は負いかねます。

1. まず結論

法律では表示義務があります。(→ 家庭用品品質表示法

しかしながら、実際には付け替えていない人が大半を占めているのが現状です。

2. 罰則はあるのか

家庭用品品質表示法の第25条によりますと、

第五条から第七条までの規定による命令又は第八条第五項の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。

と記載があります。

3. もし洗濯表示を作るならどのようにすればいいか

バンブーは会社員時代に繊維系の商社に勤めていたことがあり、洗濯表示について研修を受けたり、実際に手配をしたりしたことがありました。

中国の工場で開発したサンプルを検査機関に出し、その結果を元に表示内容を決定するので、なかなか手間と労力がかかります。しかしながら無在庫販売の場合は、受注が実際にあってから仕入れをして販売するので、事前に全ての商品を検査に出すというのが現実的に難しい側面があります。

この辺りに関しては、弊社の仕入れ代行サービスをご利用の方に個別でお伝えしますので、もしよろしければぜひサービス内容など見てみてくださいね。神戸バンブー代行では1着から付け替え対応しています。

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4. 法律はどうなってるか(洋服)

「家庭用品品質表示法」によりますと、洋服の場合に表記が必要なのは以下です。

洗濯表示の旧表示と新表示の比較例
洗濯表示の例(左=旧表示/右=新表示)

衣類の裏地等についている表示は「品質表示」といって、一般消費者を保護することを目的に家庭用品品質表示法で義務づけられています。ハンドメイド(一点もの)であっても、不特定多数の一般消費者に対して販売する行為を行う場合は表示の対象となります。

繊維製品に対する品質表示は、衣類を洗濯したりアイロンをかけたりする時の取り扱い方や注意を促すものです。素材の品質も同時に表示するのが一般的です。記号のようなものが「洗濯取扱い絵表示」といわれるもので、それを補足したり、着用・保管・クリーニング店に対する情報を伝えたい時に文章(付記文字)で表示します。

品質表示は、下げ札でも縫い付けラベルでも良く(取扱い絵表示は本体への直接記載か縫い付けラベルに限ります)、特に形態は定められていませんが、見やすい箇所に分かりやすく表示することになっています。

洗濯ネームの表示項目

  • 繊維の組成(使用している繊維名)
  • 取り扱い絵表示(洗濯表示/洗濯マーク)
  • 付記用語(取り扱い注意事項)※任意
  • 表示者名(住所・電話番号)

① 繊維の組成

繊維の名称を示す用語は、規定に定められた用語(指定用語)を使って表示することになっています。混用率の大きいものから順に繊維の名称を表示します。

② 洗濯絵表示

洗濯絵表示(洗濯表示)は日本工業規格の繊維製品の取扱いに関する表示記号で規定され、製品ごとの洗い方・干し方・アイロンのあて方などの適切な取り扱い方法を記入します。

  • 洗い方(水洗い)
  • 塩素漂白の可否
  • アイロンの掛け方
  • ドライクリーニング
  • 絞り方(任意)
  • 干し方(任意)

ただし、絞り方と干し方は省略しても良いことになっています。絵表示の組み合わせ順序は、上記の番号順に左から右に並べます。

③ 付記用語

付記用語を表示することは義務づけられていませんが、洗濯絵表示で伝えきれない情報を伝えるための情報伝達手段となります。警告文章や、取り扱いに注意してもらいたい内容の文章などを表示すると安心です。

④ 表示者名及び連絡先

「表示者の氏名又は名称」は、正式名称を用いて表示します。正式名称とは、法人にあっては法人登記された名称を指します。誰が表示を行う者かは、その販売に係る商品の製造又は加工につき責任を有する者がこれに当たります。個人の場合は個人の氏名を入れます。

連絡先としては「住所又は電話番号」となっていますが、住所と電話番号の両方を表示してもよいです。ただし、住所は都道府県名から、電話番号は市外局番から表示してください。(電話番号はフリーダイヤルも認められていますが、FAX・PHS・携帯電話は認められていません)

原産国について

家庭用品について原産国を表示することは義務づけられていませんので、特に表示しなくても良いです。詳しくは消費者庁の「家庭用品品質表示法」のサイトをご覧ください。

5. まとめ

  • 法律では表示義務があるが、実際に付け替えていない人が大半を占めている
  • 罰則はある(20万円以下の罰金)
  • 洗濯表示を作るには検査機関での検査が必要で手間がかかる
  • 表示項目は「繊維の組成・取り扱い絵表示・付記用語(任意)・表示者名」の4つ

神戸バンブー代行は、仕入れにかかる総コストを計算し、いくらで売ればいくら利益が出るのかをシミュレーションしながら商品を検索できて、売れたら全て自動化できるシステムを完備しております。品質表示の付け替えも1着から対応しています。

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