- 中国輸入
- 2022年3月15日
- 2024年2月24日
神戸バンブー代行のバンブーです。
PL保険は加入しないといけないの??と皆さん1度は迷ったことがあるのではないでしょうか。
この記事で詳しく解説します!
まず結論
中国から輸入しネットショップで販売する際はPL保険加入の義務はないが損害賠償責任を負うため加入をお勧めします!
製造物責任(PL)法は、製品の欠陥によって人の生命、身体又は財産に被害を被ったことを証明した場合に、被害者は製造業者等に対して損害賠償を求めることができるとする法律であり、平成6年7月1日に公布され、平成7年7月1日に施行されました。
消費者庁HPより
製造者だけでなく輸入販売者も
「製造物」と聞くと一見メーカーや作った人のことを指すように見えますがそれだけでなく輸入し販売をする業者も責任を負います。
3 この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
製造物責任法第二条三項より
一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)
二 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者三 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者
販売した商品でお客様が損害を被った場合
例えば商品の衣服に針が混入しておりそれが原因でお客様が怪我をしてしまった、もしくは靴のヒールが取れて転倒し怪我をしてしまった、などの場合は損害賠償を求められる可能性があります。
製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。
製造物責任法第三条より
上記などの場合、製品が安全かどうかが問われる
端的にまとめると
- 製造上の欠陥がなかったか
- 設計上の欠陥がなかったか
- 警告上の欠陥がなかったか
を見て欠陥があると判断された場合には損害賠償責任が問われます。
免責になる場合もある
製造者や輸入者が以下の事項のどれかを証明できた時とは免責となる場合があります。
一 当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。
製造物責任法第四条より
二 当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。
時効がある
PL法には時効があり、その条件や内容は以下です。
第五条 第三条に規定する損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
製造物責任法第五条より
一 被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行使しないとき。
二 その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年を経過したとき。
2 人の生命又は身体を侵害した場合における損害賠償の請求権の消滅時効についての前項第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
3 第一項第二号の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算する。
費用について
アパレルの場合には年商にもよりますが年間数千円〜1万円前後くらい(およそです)で、契約の際に見込みの売り上げor直近の売り上げを聞かれて契約し保険料を支払います。
その後1年経った際に実際の売り上げを計算し保険料を精算するやり方と固定費で契約するやり方と2通りあります。
知り合いの保険屋さんがいたら大抵PL保険も取り扱っていると思うので詳しくは問い合わせてみてくださいね。
まとめ
- 加入することをお勧めします
- 製造者だけでなく輸入販売者も責任を負う
- 商品に欠陥がなかったかどうかがポイント
- 免責になる場合もある
- 時効がある
- 費用は比較的安め